休眠会社とは「最後の登記から12年を経過している株式会社」、休眠一般法人とは「最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人」のことをいいます。
休眠会社又は休眠一般法人に対しては、法務大臣による公告及び登記所からの通知がなされます。それから2ヶ月以内に事業を廃止していない旨の届出や役員変更等の登記をしない場合、登記官が職権で解散の登記をします。これが「みなし解散の登記」です。みなし解散登記がされても、登記簿は閉鎖されませんので会社の登記事項証明書は取れるのですが、代表取締役は抹消されているので、会社の印鑑証明書は取れなくなります。
みなし解散されたまま放置してしまうと、言葉通り、会社は解散したものとみなされますが、3年以内であれば、特別決議(議決権のある株式の過半数以上の出席で3分の2以上の賛成)により継続登記を行い、会社を復活させることができます。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業は、会社法施行前にはおよそ5年に1度くらいの間隔だったのですが、前述のように毎年行われるようになり、それに関するご相談やご依頼も増えてきました。
会社法になってから初めて継続の登記の依頼があった際には、一から調べ直さないといけないうえに、たびたびの法改正もされていたので、それはもう大変な目にあいました

なんとか無事に登記を完了できたので、事務所HPに事例(登記事項、添付書類、登録免許税等)を掲載しております。是非、そちらをご覧ください。
書類の準備等がかなり煩雑になりますので、司法書士にご依頼いただくと、ご負担も少なく手続きを終えて頂けることと思います。

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