会社法施行前には、原則、株券は「発行する」だったものが、会社法施行後は原則、株券は「発行しない」と、すっかり逆の考え方になってしまっています

そのことにより、株券の発行コストをなくすことができるようになったわけですが、会社法施行前から存在する株式会社の登記簿謄本には職権で「当会社は株券を発行する」という記載がされています。
株券を発行するという登記を廃止にするためには、株券を発行する旨の定めを廃止する登記申請をする必要があります。
この手続きの事例を事務所HPに掲載しておりますので、ご参考になさってください

事例 〜株券発行の定めの廃止〜

神戸市東灘区田中町1丁目12番3号
TEL:078−451−0309
JR摂津本山駅よりすぐ、2Fの青い看板が目印です。
真向かいにコインパーキング(100円/30分)がございます。