この方は、相続人はいるのだけれど連絡の取りようがなく、葬儀はどうしたらいいかなと頭をよぎりました。保佐人である私がしないといけないかもしれない・・・
もしかして、今回の法改正(9月27日の当ブログ記事に飛びます)に関わってくるのかと思い、まずは、家庭裁判所に確認のため連絡してみました。
10月13日に施行されるので、適用はなしという確認を取りました。
おまけに、この法改正については、成年後見人となっているので、保佐・補助は該当せず、従前どおりに実務での対応とのことです。
確かに条文をよく見ると、成年後見人と限定されています。
気をつけなければいけませんね。
あと、この法改正について申立書式の提供がありましたので、以下に紹介しておきます。
本年10月13日から施行する「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」改正等に伴い、下記申立書式(及び記載例等)の提供がありました。
申立てにあたっては本書式をご利用くださいますようご案内いたします。
(提供資料)
・03メモ 専門職団体への補足説明(神戸家)
・04メモ 申立手数料等(円滑化法関係)
・05-1【書式1-1】新規回送申立書(1枚目)
・05-2【書式1-2】新規回送申立書(2枚目)
・05-3【書式1-3】新規回送申立書(3枚目・集配郵便局の表示)
・09-1【書式4-1】回送取消し・変更申立書(1枚目)
・09-2【書式4-2】回送取消し・変更申立書(2枚目)
・16 【書式9】死後事務許可申立書(1・2枚目)神戸家名
・18 書式10 回送嘱託申立同意書(神戸家)
・書式4記載例 (回送嘱託の取消し、変更)
・書式9記載例 (死後事務許可申立)
書式へのリンクはこちらから


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